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一般社団法人九州学び舎 定款

 

第1章  総   則

 

(名称)

  • この法人は、一般社団法人九州学び舎と称する。

(主たる事務所)

  • この法人は、主たる事務所を熊本県阿蘇郡南阿蘇村に置く。

(目的)

  • この法人は、広く国内外のビジネス環境に対応できる国際人の育成を目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、広く国内外ビジネス環境に適応できる国際人の育成を目的とするとともに、その目的に資するため次の事業を行なう。

1 社員の必要とする物品等の共同購買事業

2 社員のための国際協力事業のコンサルタント

3 海外派遣者への国際アドバイス事業

4 社員のためにする外国人研修事業

5 社員の福利厚生に関する事業

6 国際人材交流事業

7 民泊型教育旅行事業

8 森林自然体感セラピー事業

9 体験型観光の地域作り事業

10 地域再生担い手育成事業

11 障害者支援事業

12 講演会、セミナー、研修会、自然をテーマにしたカルチャー講座、農業教育の体験学習等のイベントの企画、運営に関する業務

13 農業指導、研修等による高齢者、身体障害者、若年者のケア

サービス事業

14 旅館、ホテル、民宿、喫茶店、食堂、植物園、観光物産館の経営

15 農産物の直販、生産、加工及び原材料として使用する食品製造

加工

16 農林水産業の受託及び共同化に関する事業

17 苗、種、肥料、飼育、害虫及び害獣防除剤、ビニールハウス等の

農業資材の製造販売及び輸出入に関する業務

18 旅行斡旋、代理業及びインバウンドに関する業務

19 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業

20 災害復興支援事業

21 水害及び地震対策事業

22 義援金に関する事業

23 人材育成事業

24 地域協力隊受け入れ事業

25 前各号に附帯する一切の事業

(公告の方法)

第5条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行なう。

 

 

第2章  社   員

 

(法人の構成員)

第6条 この法人は、この事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により、この法人の社員となったものをもって構成する。

(社員の資格の取得)

第7条 この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申し込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は社員となったときに、社員総会において別に定める金額を支払う義務を負う。

(任意退社)

第9条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

  1 この定款その他の規則に違反したとき

  2 この法人の名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為をしたとき

  3 その他除名すべき正当な事由があるとき

(社員資格の喪失)

第11条 前2条のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1 第8条の支払義務を半年以上履行しなかったとき

  2 総社員が同意したとき

  3 当該社員が死亡し、又は、解散したとき

第3章  社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1 社員の除名

  2 理事及び監事の選任又は解任

  3 理事又は監事の報酬等の額

  4 計算書類等の承認

  5 定款の変更

  6 解散

     7 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定め

られた事項

(開催)

第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年度12月に1回開催するほか、臨時総会は必要ある場合に開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2  総社員の議決権の1/10以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当る。代表理事に事故等の支障があるときは、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行なう。

  2  前項の規定に関わらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の2/3以上に当る多数をもって行なう。

  1 社員の除名

  2 監事の解任

  3 定款の変更

  4 解散

     5 その他法令で定められた事項

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2  議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第4章  役   員

 

(種類及び定数)

第20条 この法人に、次の役員を置く。

  1 理事 3名以上5名以内

     2 監事 2名以内

  2  理事の内、1名を代表理事とする。

  3  代表理事以外の売り時のうち、2名を業務執行理事とする。

(役員等の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

  2  代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  2  代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表してその業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(理事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  2  監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

第24条 (削除)

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の了するときまでとする。

  4  理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

  5 (削除)

(解任)

第26条 役員は、社員総会において解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の2/3以上に当る多数の議決に基づいて行なわなければならない。

  2 (削除)

(報酬等)

第27条 理事及び監事は無報酬とする。但し、理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した金額を、社員総会の決議を経て報酬額として支給することができる。

  2 (削除)

 

 

第5章  理事会

 

(構成)

第28条 この法人に理事会を置く。

  2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行なう。

     1 この法人の業務執行の決定

     2 理事の職務の執行の監督

     3 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第30条 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。

  2  前項の規定に関わらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと見做す

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2  出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章  資産及び会計

(事業年度)

第33条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(事業報告及び決算)

第34条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。

    1 事業報告書

    2 事業報告の附属明細書

 3 貸借対照表

 4 損益計算書(正味財産増減計算書)

 5 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 6 財産目録

  2  前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、又従たる事務所あるときは従たる事務所に3年間据え置くものとする。

 1 監査報告書

 2 会計監査報告

 3 理事及び監事の名簿

 4 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

 5 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値の内、重要なものを記載した書類

(残余財産の帰属)

第35条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議

を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又に贈与する。

 

 

上記は、当法人の現行定款に相違ない。

 

平成28年5月1日

 

一般社団法人九州学び舎

代表理事

     長 野  良 市

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